株式投資と税金確定申告

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FX税金とFX初心者必勝法ガイド くりっく365とFX比較 

FX初心者必勝法からFX比較、FX税金を解説。スワップ利益、ロールオーバーなど初心者向けFXトレード紹介からFX税金確定申告を徹底解説。
株式投資や投資節税のコツ

株・投資の税の節税ポイントについて・・・・・株式投資については、一般口座か源泉なしの特定口座で取引をしている方は全て確定申告をしなければなりません。
源泉ありの特定口座で取引をしている方は、儲けが出た時点で既に税金を源泉徴収されていますので確定申告の必要はありません。しかし場合によっては税金を納めすぎになっているケースがあります。
下記のどれかに当てはまるなら確定申告をして税金の還付を受けましょう

損を繰り越す・・・ ある年に大きな損失を出したとすると、その年には税金は取られません。しかし次の年に利益が出ると、前の年の損失がどんなに大きくても、また税金を取られてしまいます。これは長期での資産運用を考えたときにリターンを著しく損なう要因となります。
ポイント 確定申告をすることで、ある年の損失を繰り越すことができ、次の年からの利益と相殺することができます(最大3年間まで)
ただしFXではこの繰越は認められていません。くりっく365FXであれば損失の繰越が可能です

口座間で損益の通算をする・・・ 源泉ありの特定口座の場合は、金融商品の売買によって益が出た場合は自動的に課税され徴収されています。複数の口座を使って金融商品の売買を行っている場合には、益の出た口座からは通常通り徴収され、損の出た口座からは徴収されません。
一件良さそうに見えますが、その年トータルで考えると、損の分が考慮されていないので、本来払わなくてもいい税金まで払ってしまっていることになります。
ある口座の損が非常に大きく他の口座での益を上回る場合はその年の税金は払わなくてもよいはずですが、上の仕組みのために、儲かったところから確実に徴税されてしまいます。そこで確定申告をすることで、口座間の損と益を合算して税金を減らすことができます。
ただしFXではこの繰越は認められていません。しかし、くりっく365FXであれば損失の繰越が可能です!!

金融商品の損益通算ルール
損失課税方式損益通算ができる他の金融商品繰越
株式の売却損10%申告分離投信の売却益
投信の売却損10%申告分離株式の売却損
投信の解約・償還損10%源泉徴収株式の売却益、投信の売却益
取引所FX(くりっく365)の損失20%申告分離先物・オプションの利益
先物・オプションの損失20%申告分離取引所FX(くりっく365)の利益
非取引所FX(非くりっく365)の損失総合課税(雑所得)債券の償還益、外貨預金の為替差損×
債券の償還損、外貨預金の為替差損総合課税(雑所得)非取引所FX(非くりっく365)の利益×
株式の配当金10%源泉徴収××
債券、外貨預金の利息、外貨建MMFの分配金20%源泉徴収××
債券の売却益、外貨建MMFの為替差益非課税××

商品間で損益の通算をする・・・ 源泉ありの特定口座で複数の種類の金融商品の売買を行っている場合には、益の出た商品からは通常通り税が徴収され、損の出た商品からは徴収されません。例えば、投資信託でどんなに損が出たとしても、株で儲けが出ていればそこから徴税されています。
確定申告をすることで、商品間の損と益を合算して税金を減らすことができます (但し全ての金融商品が損益通算できるわけではありません。商品毎に非常に複雑な課税体系になっています)。 ただしFXではこの繰越は認められていません。ただしくりっく365FXであれば損失の繰越が可能です!!

株式投資は確定申告は?

平成15年より、株式の課税方式は申告分離課税に一本化されました。
申告分離課税とは、その年中(受渡日ベース)に発生した株式等の譲渡益を確定申告することによって、 他の所得とは分離して株式等の譲渡益に対して10%(7%の所得税と3%の地方税)が課される方式です。


株式投資の口座には3種類あり、それぞれ特徴があります!!

株式投資口座種類 ですので自分にあった口座を持つことが重要となってきます!ここではそれぞれの口座の特徴や税金課税についての特徴をご説明します。
自分にはどの口座がいいのか? ぜひ参考にして下さい!

特定口座(源泉徴収あり)
「年間取引報告書」は証券会社が作成してくれて、利益が出たときに自動的に税金が天引きされますので確定申告や納税の手間がかかりません。
ただし、他の証券会社の口座との損益通産をして税金も還付を受けたい場合は確定申告が必要です。なお、配偶者控除や扶養控除などの適用を判定する際、口座内の譲渡益は、配偶者などの合計所得金額に含めなくてもいいというメリットもあります。
こんな方にオススメ!!
・株取引は初めて
・会社に株をやってるのを知られたくない
・配偶者控除や扶養控除などの適用したい

特定口座(源泉徴収なし)
「年間取引報告書」は証券会社が作成してくれますが、自分で確定申告・納税をしなければなりません。
自分で確定申告することで、損失の繰越控除や定率減税の適用が可能となります。なお、配偶者控除や扶養控除などの適用を判定する際、口座内の譲渡益は、配偶者などの合計所得金額に含めなくてはなりません。
こんな方にオススメ!!
・複数の証券会社で株の取引をしている
・損失分は税金を取り戻したい

一般口座
自分で1年間(1月1日?12月31日)の「年間取引報告書」を作成し確定申告を行わなければなりませんが、こちらを選ぶことで節税ができるケースもあります。 1円でも節税したい、自営業を営んでいるので確定申告は必要という方には最適でしょう。