雑所得はすべて通算する
複数の業者と行なっている外国為替保証金取引で発生した益金はもちろんのこと、銀行の外貨預金で発生した為替差益、さらに公的年金や原稿料・講演料など、雑所得にあたるものはすべてひとまとめに合算する必要があります。
また、これら雑所得等の合計額が「20万円」を超えた場合は、たとえ(通常は確定申告の必要のない)年間の給与収入額が2,000万円以下のサラリーマンの方でも、確定申告をしなくてはなりません。
ある雑所得のマイナスをもって、他の雑所得の額を控除できる
ある個人の方が3つの外国為替取引会社に口座を開設し、外国為替保証金取引を行なっていたとします。そのうち2社の取引においてそれぞれ利益が発生し、合計で100万円の利益となったものの、もう1社の取引では120万円もの損失が発生し、結局最終的な収支はマイナスとなったとします。
このような場合には、すべての売買損益を通算し、合計金額の「?20万円」(20万円の損失)を年間雑所得の合計額とすることができます。
こうした損失分の控除については外国為替取引同士のみに限らず、外貨預金の為替差益や原稿料など雑所得同士であれば、どのようなものにでも適用することができます
必要経費が認められている
雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められています。そして、その経費を確定申告の際に届け出ることにより、所得の総額から控除することができます。例えば『外貨ネクスト』をはじめとする外国為替保証金取引の場合ですと、次のようなものが必要経費として考えられます。
・売買手数料(支払い手数料)
・筆記用具など(消耗品費)
・電話代、プロバイダ使用料(通信費)
・新聞代、関連雑誌代(図書費)
・パソコン購入費(減価償却分)…etc.
電話代やプロバイダ使用料も、たとえ仮に外国為替取引専用に利用したといっても、全額を必要経費として計上することはできないようです。(正確な規定はありませんが、月額使用量の何%までといった限度があります。)
この他、セミナー参加のための交通費や参加費用(入場料)、また情報収集などの目的で取引会社の社員と昼食をした費用なども認められるようです。